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200キャッシング用語集 アーカイブ

2006年10月27日

キャッシング用語の解説(や行〜ら行)

  (や〜よ)

約定金利
当事者間の契約によって定められる金利をいいます。

約定返済
契約時点において取決めてある返済予定のことです。

融資収益
貸金・融資に対して発生する、利用者からの手数料収入のことです。

融資
資金を必要とする顧客に金銭を貸しつけることです。

与信
融資申込者に対して信用を供与することです。



(ら〜ろ)

連帯保証人
債務者が債務の返済を履行する前提として、債務履行の責任を連帯して負う人のことです。

ローン
貸金や融資のことです。


キャッシング用語の解説(は行〜ま行)

  (は〜ほ)

分割払い
商品やサービスの購入代金の支払を数回に分割して支払う方法です。

販売信用
消費者信用のうち、販売に伴って発生する信用システムを販売信用といいます。

プロパーカード
自社で発行する自社ブランドのカードのことです。

ボーナス一括払い
ボーナス時に一括払いで購入する方法です。

訪問販売
戸別訪問により消費者に直接販売する方法です。

ボーナス併用払い
月々の返済とは別に、ボーナス時にボーナス支払額を加算して支払う方法です。


(ま〜も)

マンスリークリア
クレジットカードの決済方式の一つ。翌月または翌々月の一括払い。 ,br/>

名義貸し
自分の名義を他人に貸すことをいいます。消費者信用業界では名義を貸した者が契約の責任を負うことになります。



キャッシング用語の解説(た行・な行)

  (た〜と)

立替払い
クレジットを利用してサービスや商品を購入したときに、信販会社などが消費者の委託により、消費者に代わって加盟店に代金を支払うことです。

代位弁済
債務者以外の第三者等が債権者に対し債務の弁済を行うことです。

遅延損害金
支払期限に遅延した際に損害賠償として支払うべき金額です。

提携カード
小売店などが信販会社等と提携し発行する自社ブランドのクレジットカードのことです。



(な〜の)

年金利回り法
実質金利の計算方法で、返済額から経過期間の発生利息を引き、残りを元金充当分として計算する方法です。

日本クレジット産業協会
経済産業省の管轄下にあるクレジット業界の業界組織のことです。

ノンバンク
カード会社・リース会社・信販会社・消費者金融会社などがこれにあたり、預金等を受入れないで与信業を営む会社のことです。



キャッシング用語の解説(さ〜そ)

    (さ〜そ)

債権買取り
企業の売掛債権を買取り、回収や管理を行うことです。

債権譲渡
自己が所有する債権を第三者に譲渡することをいいます。

催告
債務者に債務の履行を促す債権者からの通知のことです。

債務不履行
債務者が債務の本旨にそった履行をしないことです。

再リース
リース契約期間終了後に同一物件を継続してリースする再契約を行うことです。

CIC(シー・アイ・シー)
1984年9月に現日本クレジット産業協会・全国信販協会・日本信用情報センターが共同出資で設立した個人信用情報センターのことで、正式名称は株式会社シー・アイ・シーです。

自己破産
本人の申立に基づき、裁判所が破産宣告することです。

残債方式
各分割返済単位期間(毎月返済の場合は1ヶ月間)毎に残存元本に実質金利をかけて利息計算を行い、残高に見合った利息を徴求する方法です。残存元本金利体系ともいわれます。元利均等返済方式・元金均等返済方式・リボルビング方式等は残債方式に含まれます。

実質金利
年金利回り法で算出した残債方式による金利のことです。一般に実質年利で表現します。

実質年利
実質金利を年単位の%で表示した金利のことです。

上限金利
利息制限法および出資法で定められている金利水準の上限のことです。

証書貸付
融資にあたり、借用証書を徴求する貸付方法で金銭消費貸借契約となります。

消費者金融
消費者の信用を担保に金銭を融資することです。

消費者信用
消費者の信用を担保に行われる信用供与サービスのことです。
直接金銭を融資する消費者金融と、商品を後払いで販売する販売信用に大別されます。

消費者信用産業
消費者金融と販売信用等、消費者信用を業とする業種で構成される産業のことです。

ショッピングクレジット
一般的にカードを使用しないで分割払いで商品購入ができる個品割賦購入あっせんのことをいいます。

信用供与
消費者信用においては信販会社が申込者に対し、クレジットの利用を認めることをいいます。

信用照会
信販会社等が申込者のクレジットの履歴や現在のクレジット利用状況を個人情報センターに問い合わせることです。

信用保証
債務者に代わって第三者がその債務履行を保証することです。

全国信販協会
信販大手・中堅業者で組織される信販会社の業界団体(社団法人)の集まりです。

総合割賦
クレジットカードによる割賦購入契約のことです。

総合割賦購入あっせん
信販会社等が発行するクレジットカードによる割賦販売あっせんのことです。

キャッシング用語の解説(か〜こ)


   (か〜こ)
カード会員
クレジットカードの保持者を指す。カード会社は自社のカードを「貸与」し、貸与を受けた顧客はそのカード会社の「カード会員」となる。カードホルダーともいいます。

カードキャッシング
クレジットカードによりクレジットカード会員がCD・ATMで会員の利用限度額まで融資を受けることをいいます。

カード決済
商品の購入、サービス代金の支払をクレジットカードで支払うことです。支払方法は1回払い・分割払い・リボルビング払いなどがあります。

カードショッピング
クレジットカードを利用してサービスの提供をうけたり商品購入することです。

カード手数料
クレジットカードを利用して商品やサービスの提供代金を支払う場合の手数料のことです。

カード盗難保険
クレジットカードが盗難や紛失等で、他人に悪用されたときに、その損害を補填するための保険です。

カードローン
ATMやCD(キャッシュディスペンサー)等からカードを利用して融資を受けることが出来る消費者ローンのことをいいます。

回収
お客さまに信用供与(キャッシング)した資金(債権)を返済してもらうことです。

会員サービス
クレジットカード会社が、カード会員に提供するいろいろなサービスのことです。各種施設利用の割引や、飲食店の優待割引、航空会社のマイレージへの交換等、たくさんあります。

貸倒
消費者ローンや信用販売などの債権が回収不能になることです。 一般では、売掛金が回収不能になることをいいます。

貸倒引当金繰入額
貸倒引当金の当期繰入額です。

貸倒引当金
割賦売掛金等の金銭債権に対して、将来の取立不能額を想定し、ある一定の金額を見越損失として計上するものです。

割賦
売買代金等を月々支払う等、数回に分割して支払うことです。

割賦売掛金
割賦販売契約等に基づく売掛金のことです。

割賦購入あっせん
割賦購入あっせんはショッピングクレジットのことです。

割賦販売
月賦等の分割払いなどで、商品やサービスを販売することです。

元金・元本
金銭消費賃借契約において、賃主が借主に実際に交付する金額(金員)のことをいいます。

元金均等返済
毎回の返済金額の計算を、元金を返済回数で割った金額に、毎月の利子を加えた額にすることです。

元金定額リボルビングシステム
リボルビングシステムの一つです。ミニマムペイメント(最低返済義務額)を毎月一定額の元金と1ヶ月分の利息とする計算方法です。

元金定率リボルビングシステム
リボルビングシステムの一つです。ミニマムペイメント(最低返済義務額)を残高の一定割合と1ヶ月分の発生利息とする計算方法です。

完済
借入金の全額を返済し終わることです。

元利均等返済
毎月の返済額を初回から最終回まで同じにした返済方式です。毎月の返済額は元金返済分と利息充当分の合計額になります。


元利定額リボルビングシステム
リボルビングシステムの一つです。ミニマムペイメント(最低返済義務額)が一定金額(利息込み)のものをいいます。

キャッシング
クレジットカード会員等に対する小口の融資のことです。

期限の利益喪失条項
債務者が返済期限を過ぎても返済しないときや、契約違反を行った場合などに、債務者はすべての残存債務について期限の利益(期限が来るまで返済しなくてもよいという権利)を主張できず、債権者は残存債務全額を即時に返済することを求めることができるという契約条項のことです。

キャッシュバック
クレジットカードの利用額に応じて一定の割合がポイントとして蓄積され、そのポイントを現金として計算し、次回の支払額から差引くことが可能な方法です。

金利
元金に対する一定期間内における利息のことです。

クーリングオフ
消費者が訪問販売等で商品の購入申込をしても一定期間内であれば自由に申込の撤回、契約の解除ができる制度です。
一定期間というのは、販売内容により8日間〜20日間で、クーリングオフの適用除外例もあります。

繰延税金負債
将来の会計期間において支払が見込まれる税金の額 のことです。

公正証書
一般的に公証人が公証人法に基づいて当事者の要請により作成した法律行為(契約等)に関する証書。訴訟時に強度の証拠力をもつものです。
また、債務者の執行承諾文言のある公正証書は債務名義と認められ、支払命令や判決等の裁判上の手続きを経ずに強制執行が可能になります。

繰延税金資産
将来の会計期間において回収が見込まれる税金の額 のことです。

キャッシング用語の解説(あ〜お)

(あ〜お)

ICカード

クレジットやローンのカードの記憶媒体として、ICチップを組み込んだものを指します。 記憶できる情報量が今までの磁気テープの約100倍もあり、一般的に普及している記憶媒体です。セキュリティ面でも最近は複雑に強化されてきていてICチップ内臓で、解析が困難になり偽造カード作成も難しく、スキミングなどの被害から守ってくれます。


アクワイアラー
加盟店契約会社のことです。クレジットカード会社の営業活動はカード発行業務(イシュアリング)と加盟店業務(アクワイアリング)に分けられますので、カード発行者をイシュアー、加盟店契約会社をアクワイアラーと呼びます。

アドオン
利息の計算方式のことです。元金に対して分割払いの回数と実際の年利率を掛けて利息額を算出します。元金と利息の総額を分割回数で割って毎回の返済額を決めます。

暗証番号
個人を特定認証する時に利用される番号です。 最近は、偽造カードの被害が増えてますので、 誕生日などは、設定できないようになっています。被害防止のためには、他人に 推測されにくくて本人も覚えやすい番号にする方がより安全です。

イシュアー
クレジットカード発行会社のことです。詳細は「アクワイアラー」に記述してます。

一回払い
返済方法の一つ。分割払いではなく、一回で残存する債務の全部を完済する返済方法です。翌月または翌々月に一回払いする方法をマンスリークリアともいわれます。ボーナス一回払いもあります。

一括返済(繰上げ返済)
残存する債務の全部を一括で返済することです。

S-CAT(エスキャット)
クレジットカードでの商品購入代金支払いを希望される場合に、クレジットカード発行会社に信用承認(オーソリゼーション)照会機能のみをもつCAT(キャット=信用承認端末)で、カード所持者に対して販売してよいか確認します。

延滞
約定支払期日(個品あっせん契約締結時に定められた支払日、毎月10日等)に毎月支払額(約定額)が返済されず、返済が遅延している状態を指します。

エンボス
クレジットカードの表面に凸面の刻印をする特殊な印刷です。エンボス加工ともいいます。氏名・有効期限・会員番号などが印刷されます。

オーソリゼーション
商品購入代金支払いをクレジットカードで希望される場合に、信用承認(販売してよいかどうかの是非)をクレジットカード発行会社に求めることです。依頼を受けたカード会社はそのカードが不正カードや盗難カードではないかどうかの確認および、当初定められている限度額範囲内での利用かどうかを確認します。

オートローン
自動車を主体とする割賦販売システムや、自動車購入を目的とした消費者ローンのことです。類似した用語にオートクレジット等があります。

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